大判例

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福島地方裁判所 平成8年(わ)12号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、実父浅倉元三が経営する観光果樹園「まるげん果樹園」の業務全般を統括していたものであるが、同人の所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外するなどの方法により同人の所得を秘匿した上

第一 平成三年分の総合課税の実際所得金額が六、七六三万二、六二二円、分離課税の実際長期譲渡所得金額が四〇三万六、二九五円あったにもかかわらず、平成四年二月二四日、福島市森合町一六番六号所在の福島税務署において、同税務署長に対し、平成三年分の総合課税の実際所得金額が二、〇〇七万六、〇二四円、分離課税の長期譲渡所得金額が四〇三万六、二九五円でこれらに対する所得税額が合計六三〇万三、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二、九九八万三、二〇〇円と右申告税額との差額二、三六七万九、六〇〇円の所得税を免れ

第二 平成四年分の実際所得金額が五、九一〇万三、一八八円、あったにもかかわらず、平成五年三月一〇日、前記福島税務署において、同税務署長に対し、平成四年分の総所得金額が一、一〇六万二、三八五円でこれに対する所得税額が二〇四万六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二、四八九万三、五〇〇円と右申告税額との差額二、二八五万二、九〇〇円の所得税を免れ

第三 平成五年分の実際所得金額が四、一七五万六、七九二円、あったにもかかわらず、平成六年二月二八日、前記福島税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が六六五万八、八六〇円でこれに対する所得税額が六九万六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一、六一六万七、六〇〇円と右申告税額との差額一、五四七万九〇〇円の所得税を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条、二四四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条、刑事訴訟法一八一条一項本文(刑法は、平成七年法律第九一号附則二条一項本文により、同法による改正前のもの)

(裁判官 穴澤成巳 裁判官 野口元郎)

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